家庭の問題ってどんなこと?
この記事でわかること
身近な人からの暴力に悩むあなたへ
配偶者(事実婚を含む)や恋人など、身近で親しい人から受ける暴力を一般的に「ドメスティック・バイオレンス(DV)」といわれています。
DVの被害者は女性だけではありませんが、被害をうったえる人の多くが、夫やパートナーに暴力をふるわれた女性です。
本来、夫婦や恋人は対等な関係であるべきですが、専業主婦で収入がない……などといった経済的格差や、男女の体格差などを背景に、女性が弱い立場におかれることが多くなっています。
DVは重大な人権侵害です。
犯罪行為になることもあります。
あなたの大切なこころとからだを傷つける行為は、相手が誰であっても許されません。
悪いのは加害者で、「私の努力が足りなかった」などと自分を責めないでください。
配偶者からの暴力を防ぎ、被害者を守るためにつくられた法律もあります
(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」=配偶者暴力防止法)。
あなたの味方になって、相談にのってくれる場所もあります。
つらいときは、ひとりで抱え込まず、声を上げてください。
この記事が、あなたの勇気ある一歩につながることを願っています。
DVの種類
DVは大きくわけて3種類あります。
「身体的なもの」「精神的なもの」「性的なもの」です。
身体的なもの
相手をなぐったり、けったりすることをいいます。「傷害」や「暴行」にあたる違法行為で、相手が身内であっても、処罰の対象になります。
たとえば、こんな行為があてはまります。
- 平手でうつ
- 足でける
- 物でなぐる
- げんこつでなぐる
- 刃物など凶器をからだにつきつける
(けががなくても暴行とされます) - 髪をひっぱる
- 首をしめる
- 引きずりまわす
- 物をなげつける
精神的なもの
こころない言葉や行動で、相手のこころを傷つけることをいいます。こころが傷つけられたことが原因で、精神的な病になったときに、「傷害罪」として処罰されるケースがあります。
たとえば、こんな行為があてはまります。
- 大声でどなる
- 「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う
- 実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
- 無視して口をきかない
- 人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
- 大切にしている物をこわしたり、捨てたりする
- 生活費をわたさない
- 「外で働くな」と言ったり、仕事をやめさせたりする
- 「子どもを傷つけるぞ」と言っておどす
- なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす
性的なもの
こちらの記事でくわしく>>加害者のタイプ
加害者のタイプはさまざまで、
年齢や学歴、年収などは関係ないといわれています。
普段から怒りやすく、相手を見下した態度を取る「周囲にわかりやすいタイプ」の人もいますが、なかには人当たりが良く、職場の評価も高いのに、家に帰ると別人のように手をあげたり、暴言をはいたりする「周囲にわかりにくいタイプ」の人もいます。
暴力には、アルコールや薬物への依存、精神障害などが影響しているケースもあります。
DVによる影響
こころとからだの被害
被害者は暴力によってけがをしたり、からだが傷つけられたりすれば、病院などで治療する必要があります。
また、精神的な苦痛によって、「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」と診断されるケースもあります。
PTSD
暴力や事故、災害など、トラウマとなる恐怖を体験した後、不眠や悪夢、フラッシュバックなどの症状が表れる。
子どもへの影響
父親が母親に暴力をふるうなどの行為が、子どもの目の前で行われることを「面前DV」といいます。
児童虐待のひとつで、子どものこころやからだに不調が表れることがあります。
ひとりで悩まず、助けを求めよう
あなたの味方になって悩みに耳を傾け、安全な生活を確保する手助けをしてくれるところがあります。
守秘義務があるので、悩みを口外されることはありません。
さらに、加害者が被害者に近寄ったり、連絡を取ったりすることを禁止する「保護命令」の申し立て手続きなど、法的手段を取ることもできます。
SNSやメール、電話で相談
「これってDV?」「今すぐ逃げたいけどどうしたらいいの?」。そんな悩みに専門の相談員が対応します。
「DV相談ナビ」(#8008)に電話をすれば、最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながり、相談にのってもらえます。
「DV相談プラス」では、配偶者等からの暴力について専門の相談員が一緒に考えます。 電話相談(24時間対応)に加え、チャットやメールでもご相談できます。
DV相談プラス>>- 相談
警察
命の危険にさらされるなど、緊急の場合は、110番通報するか、最寄りの警察署や交番にかけ込みましょう。
暴行や傷害などの犯罪に当たる場合は、被害申告をしたうえで相手を検挙することもできます。
各都道府県警が設けている「被害相談窓口」に連絡をしたり、「警察相談専用電話」(#9110)で相談をしたりすることもできます。
配偶者からの暴力を防ぐためのサポートを受けたい場合は、最寄りの警察本部か警察署に申し出ることもできます。
- 被害者の保護
- 相談
- 加害者の検挙
- 警察本部長などの援助
配偶者暴力相談支援センター
配偶者からの暴力防止と、被害者の保護を図るための施設です。
配偶者暴力相談支援センター一覧(全国)>>- 相談や相談機関の紹介
- カウンセリング
- 一時保護、緊急時の安全の確保
- 自立した生活を送るための制度や保護命令制度の利用に関する情報提供やサポート
※各センターによって支援の内容は異なります。
女性相談支援センター
女性に関するさまざまな相談に応じる機関で、各都道府県に設置されています。あなたの希望と意思を最大限に尊重し、一番良いと思われるサポートを一緒に考えます。
全国の女性相談支援センター一覧>>- 相談
- 相談機関の紹介
- 同伴家族を含めた安全確保と一時保護
- こころと体のケア
- 自立に向けた情報提供やアドバイス
- 滞在できる施設について情報提供
女性相談支援員
さまざまな悩みや問題を抱えた女性たちの相談に応じ、サポートをする専門の職員です。各都道府県の女性相談支援センターなどで働いています。あなたの意思を尊重しながら、一緒に問題を解決する方法について考えます。
- 相談
- 各種行政手続のサポート
転出入手続き
各種手当ての受給にかかる手続き
公営住宅入居手続き - こどもの養育についてアドバイス
- 各種福祉サービスのコーディネート など
女性自立支援施設
家庭内トラブルや、配偶者や家族からの暴力、生活の苦しさなど、さまざまな理由で困難な問題を抱えている女性を対象とした、中長期的に滞在できる施設です。利用を決める前に、施設の見学や体験宿泊をすることができる場合もあります。
- 入所による支援・こころと体を回復させるためのサポート
- 自立のための生活サポート
- 同伴した子どもの学習や生活のサポート
- 退所した後の相談やサポート
女性センター/男女共同参画センター
自治体が自主的に設置している、女性のための総合施設です。
名称は「女性センター」「男女共同参画センター」など、さまざまです。
女性が抱える問題について、相談したり、情報提供を受けたりすることができます。配偶者からの暴力を相談するための窓口を設けている施設もあります。
施設によって利用方法が異なるため、まずは電話などで問い合わせてみましょう。
都道府県・市区町村の男女共同参画・女性のための総合的な施設>>- 相談
- 情報提供
民間シェルター
DV被害者が、緊急一時的に避難できる施設で、民間団体が運営しています。
被害者を守るため、所在地は公開されていませんが、配偶者暴力相談支援センターや警察などを通じて利用することができます。
- 相談
- 避難
- 自立に向けたサポート
医療機関
DVでけがをしたり、精神的に苦しい思いをしたりした場合は、病院などを受診し、診断書を書いてもらいましょう。
- 治療
- 診断書の作成
- 支援センターの情報提供